弁理士のQ&A
不服審判請求時の特許出願の分割について質問させてください。 …
不服審判請求時の特許出願の分割について質問させてください。
・不服審判請求と同時の分割の場合
原出願の出願時の明細書等に記載された範囲内で分割が可能
・不服審判請求後の分割の場合
原出願の分割直前の明細書等の範囲内で分割が可能
これらの分割可能範囲の違いは、審判請求と同時であれば補正が可能であるため、特許法第17条の2第3項より出願時の内容に戻ることができると解されるからとの説明を読みました。
ここで疑問なのですが、不服審判請求時には当然拒絶理由が出た後でしょうから、補正に制限がかかっていて、特許出願時の書類内容まで戻ることはできないのではないでしょうか?
補正で戻れない範囲まで戻すと解されるのはなぜなのか、ご教授頂けますと幸いです。
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