弁理士のQ&A
他人の登録防護標章と同一の商標について、その防護標章登録に係…
他人の登録防護標章と同一の商標について、その防護標章登録に係る指定商品や指定役務に使用することが不登録事由とされています。防護標章登録出願が後願であっても、他人の出願を排除できることは理解できます。
一方で、すでに商標登録されている商標と同一の標章を、同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合(例:他人の出願A → Aで商標登録 → 防護標章登録出願B → Bで防護標章登録)、なぜAの商標に何も影響がないのかが納得できません。後願排除効と比較して、この点に整合性が取れていないように思います。詳しく解説いただけますでしょうか。
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