弁理士のQ&A
特許法(国内出願)64 権利の移転・放棄の内容で、実施権の移…
特許法(国内出願)64 権利の移転・放棄の内容で、実施権の移転について質問させてください。
利用・抵触の先願者の裁定通常実施権は、実施の事業と共に移転は×(先願権利者の特許権と共に移転)
また、利用・抵触の後願者の裁定通常実施権は、実施の事業と共に移転は△(特許権等の移転も必要)
といった説明がなされているのですが、どちらも特許権の移転と共にであれば可能なので同じ評価、×か△かにはならないのでしょうか?
また、このような違いが付けられている背景や趣旨などがありましたらご教授頂けますと幸いです。
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