弁理士のQ&A
特許法(国内出願)52 特許権の効力(3) 問題 1 につい…
特許法(国内出願)52 特許権の効力(3) 問題 1 について質問です。
問題文【物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される。】
まず問題文が読み取りにくかったのですが、後半の文章では物同一説が適用されるとの文章理解で合っておりますか?
前半では製造方法が記載されている場合であっても、と逆接されているためそれが自然かと思いました。
ここで私の理解では、プロダクトバイプロセスのクレームの場合、
審査段階では物同一説が適用されて、権利行使段階では製法限定説が適用(技術的に物質の特定が難しい等事情がある場合のみ物同一説)になるものと考えておりました。
問題文からは事情がある旨が読み取れなかったのですが、私の理解か文章の読み解きかどちらが間違っているのでしょうか?
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