弁理士のQ&A
単元31、「12 特許法110条」について 特許料を納付すべ…
単元31、「12 特許法110条」について
特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付について規定した趣旨について、理解に苦しんでおりますので、もう少し詳細なご説明をお願いできますでしょうか。また、「納付すべき者が現に利益を受ける限度において費用の償還を請求することができる」とは、どの様な意味でしょうか?
一応、青本22版は参照しましたが、民法用語の理解不足もあるためか、場面設定含めてよく理解できませんでした。
本条の規定の適用場面が、具体的に想定し難いように思われますので、具体的な想定場面例等をご提示いただきつつ、ご説明いただけますと幸甚です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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