弁理士のQ&A
特許法41条3項かっこ書きについて質問させてください。 短…
特許法41条3項かっこ書きについて質問させてください。
短答解法講座の特許法4の「今日のまとめ」の板書に、
「41条3項かっこ書きが意義を有するのは、最初の優先権主張出願と2番目の優先権主張出願の間が2か月以上ある場合である」
と書いてありますが、どのような意義があるのか混乱しております。
私の理解では、かっこ書きが無かったら、
2月未満の場合=>2番目の出願は公開されず、最初の出願は公開擬制されないので、最初の出願が被引用となって特許法29の2が適用されることはなく、優先期間の延長にはならない。
2月以上の場合=>2番目の出願は公開され、最初の出願が公開擬制され、最初の出願が被引用となって特許法29の2が適用されることになり、優先期間の実質的延長になる。
この実質的延長を防ぐ意義がある。
という意味だと考えているのですが、合っているでしょうか?
よろしくお願いします。
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