弁理士のQ&A
特許出願の分割について質問させてください。 趣旨としては、補…
特許出願の分割について質問させてください。
趣旨としては、補正可能な範囲を超えて発明内容を変更しての権利化を可能にするための制度ではあるものの、
客体的要件では
・原出願の分割直前の明細書等の範囲内
・原出願の出願時の明細書等に記載された範囲内
となっております。補正可能な範囲を超えて発明内容を変更しての権利化、というのは、補正制限がかかっている際に出願時の内容まで遡って分割できる点を言っているのでしょうか?
何か具体例等ありましたら交えながら説明頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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