弁理士のQ&A
意匠法17単元分割・変更において、意匠法10条の2第1項の解…
スタディング受講者
質問日:2022年12月24日
意匠法17単元分割・変更において、意匠法10条の2第1項の解説に「認められない例」が記載されており、10条の2第2項の解説において「分割の要件を満たさない新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとはみなさず、分割のあった時にしたものとして取り扱われます。」と解説されています。
この点に関して、意匠法20単元の8条の解説の中では更に、「意匠法第10条の2の規定に基づく適法な分割とは認められず、新たな意匠登録出願は、分割のあった時にしたものとして取り扱われます。」とのご説明も加えていただいています。
これらのご説明をもって『適法な組物意匠である意匠登録出願は、分割出願をすることはできるのではあるが、分割出願しても、遡及効がないだけで、現実の分割出願をした日が出願日として取り扱われるだけである。』と、私は理解いたしました。
ところが、この点に関連して、「セレクト過去問集 意匠法4」の「問題 1 平成24年度第25問(一部改変)」の(イ)の解説は、2つの意味で適切性を欠くように見受けられましたが、いかがなものでしょうか。
即ち、ひとつ目の問題点は、上記各説明に基づく解説がなされていない点。
ふたつ目の問題点は、設問が『…新たな意匠登録出願をすることができる。』という設問ぶりであるのに対して、解説では設問に直接答えておらず、『…出願を分割することはできません。』と、似て非なる事項を述べているにしかすぎない点です。本設問の回答としては、上述のように、『分割出願そのものはできる。しかし、10条の2に規定の分割出願としては認められないので、遡及効は認められない。』等とするのが適切であるように考えます。
また、設問が例えば『組物全体として統一のある「一組の家具セット」の組物の意匠登録出願を意匠法 第10条の2第1項の規定に基づき分割して、当該組物を構成する「テーブル」の意匠について、新たな意匠登録出願をした場合に、元の意匠登録出願の出願日に出願したものとみなされる。』といった記載ぶりであったならば、解説も適切で、解も適切だったように思われますが、正誤自体を含めて、相違しておりませんでしょうか。
ご確認のうえは、より詳細で、かつ、より適切なご解説の程、どうぞよろしくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 65
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。