弁理士のQ&A

特14条についてご質問がございます。 スタディングの分割出…

スタディング受講者
質問日:2025年1月16日
特14条についてご質問がございます。

スタディングの分割出願の所のwebテキストには主体的要件として、

>もとの出願の出願人と分割出願の出願人とが分割時に同一であることが必要です。

とございますので、共同出願(38条)をした場合はもとの出願人全員で分割出願をしなければならないと理解していました。一方で、14条に列挙されている不利益行為には、例えば分割出願、17条の補正、17条の2の補正、訂正審判の請求、訂正の請求が含まれていませんので、共同出願(38条)をした場合等では、これら分割出願等の行為が原則単独で可能なようにも読めてしまいます。これらの行為は原則単独で可能なのでしょうか?ご回答いただけますと幸いです。

お忙しい中大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。


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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月16日
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