弁理士のQ&A

特許法36条4項1号及び同条6項の拒絶理由(49条4号)につ…

スタディング受講者
質問日:2024年12月28日
特許法36条4項1号及び同条6項の拒絶理由(49条4号)についてご質問がございます。以下発明Aを発明aの上位概念といたします。
特許請求の範囲にAを記載し、明細書にaを記載した特許出願に上記の拒絶理由は通知されるのでしょうか?
逆に特許請求の範囲にaを記載し、明細書にAを記載した特許出願に上記の拒絶理由が通知されるのでしょうか?
又、論文本試験で特許法36条4項1号及び同条6項の拒絶理由が事例問題で聞かれるとしたら、例えばどのような事例が想定されるのでしょうか?
これらについてご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 1

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年12月29日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。