弁理士のQ&A
PCTにおいて指定締約国へ指定の通知は20条送達と共に行わ…
PCTにおいて指定締約国へ指定の通知は20条送達と共に行われるという事ですが、締約国は20条送達を希望しない事もできるとしているので、その様な場合、どの様にして指定締約国は自らが指定されているのかがわかりません、、、
そもそも、20条送達を指定締約国が希望するかどうかは、指定締約国が国際事務局に事前に通知しておくのでしょうか?
それとも、国際事務局から出願として指定された事を知った上で、その都度、希望するかどうか判断するのでしょうか?
(質問が上手く出来ていないと思いますが、私は指定締約国に指定の通知があった上で、20条送達を受けるかどうか指定締約国が判断するのだと考えていました、、、)
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