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スマート問題 特許法(国内出願)15 進歩性第1問についてに…

スタディング受講者
質問日:2022年12月01日
スマート問題 特許法(国内出願)15 進歩性第1問についてになります。

特許出願の日前に出願された特許出願に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない。
解答×
解説 特許法29条第2項は、「特許出願前に・・・前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明を・・・」としています。日前の特許出願であっても、出願公開などにより新規性を喪失していない発明は進歩性の引用例とはなりません。
とありますが、この解説の通り問題文は×なのかもしれないのですが、この根拠は特許法29条第2項からは読み取れません。
どこを見ればいいでしょうか?
問題文の明らかな間違いは「特許出願の日前」が「特許出願前」というところではないでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2022年12月01日
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