弁理士のQ&A

2-22 特許法(国内出願)22 ⼿続補正(1)(補正全般…

スタディング受講者
質問日:2024年11月24日
2-22 特許法(国内出願)22 ⼿続補正(1)(補正全般)に以下の記載があります

『内容的制限に違反する補正についての取り扱いは、第49条(拒絶査定)、第53条(補正却下)、第113条(特許異議申⽴て)、第123条(特許無効)等にそれぞれ規定されています』

このように補正要件に違反した場合は、拒絶査定や補正却下がなされる場合があるようですが、例えば以下の場合どうなりますか?

特許出願を行ったところ、新規性や進歩性の要件を満たさないということで拒絶理由通知が来ました。そこで補正を行ったところ、審判官は相変わらず当初の拒絶理由が治癒されていないと同時に17条の2第3項(新規事項追加の禁止)の補正要件にも違反しているということに気づきました。つまり、最初の拒絶理由通知に対する補正によって当初の拒絶理由と補正要件違反が併存してしまいました。この場合どう処理されるのでしょうか?

当初の拒絶理由が治癒されてないので端的に拒絶査定を行う、補正要件違反という拒絶理由が新たに発生したので最後の拒絶理由通知を行う、補正却下を行い補正前に戻したうえで拒絶査定をする、といった可能性が考えられると思いました。

参考になった 1
閲覧 4

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年11月24日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。