弁理士のQ&A
商標法第53条につき質問いたします。 同条第1項において「専…
商標法第53条につき質問いたします。
同条第1項において「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務」「についての登録商標」「の使用であつて」「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」との規定ぶりとなっていますが、使用権者が指定商品・役務について使用許諾を受けた登録商標を使用して他人の業務に係る商品・役務と混同を生じる場合というのがイメージできないのですが、具体的にはどのような場合でしょうか。あるいは、使用権者としては使用許諾に基づき正当な使用しているにもかかわらず、そもそも当該他人の業務に係る商品・役務と混同を生じるような登録自体に不登録事由があるということから取り消しの対象であるということでしょうか。ご教示頂けましたら幸甚です。
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