税理士のQ&A
問題1(2)③の飲食費に関して、一人当たり5,000円以下で…
スタディング受講者
質問日:2022年10月05日
問題1(2)③の飲食費に関して、一人当たり5,000円以下であるため
少額飲食費として交際費等の範囲から除外されると思うのですが、
税務上の交際費等の範囲から除外される場合であっても
仮払処理されているときは、「仮払交際費認定損」や「仮払交際費償却否認」の別表調整が必要なのでしょうか?
調整が必要な場合、「仮払〇〇認定損」の〇〇が少額飲食費ではなく交際費なのは、交際費として経理処理しているからなのでしょうか?
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