税理士のQ&A
いつも拝聴させていただいております。 新株予約権付社債の区分…
いつも拝聴させていただいております。
新株予約権付社債の区分法と一括法(代用払込)について質問です。
区分法の場合、割引発行と見なされ、期末に償却原価法を適用するため
社債利息●●/社債●● という仕訳を行うことは理解できましたが
実際に権利行使を受けた場合に一括法と区分法ではその償却原価分で資本金額が異なる
ことが理解できませんでした。
同じ新株予約権付社債の処理であるのに資本金額が異なっていて良いのでしょうか。
これは一括法が簡便的処理であるから異なるということなのでしょうか。
そうであるならば、実際の会計実務上は重要性が低い場合に一括法を利用するのでしょうか。
また、別件ですが社債の回で社債は基本的に金利調整の性質を持つため割引発行では金利調整の有無を問わないとありましたが、今回の新株予約権付社債での割引発行も金利調整の性質を持っていると見なされるのでしょうか。
割引分は新株予約権発行額であるので金利調整の性質であるのか疑問でした。
お手数ですが、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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