税理士のQ&A

第二問 問2 セキュリティ機器の国外移送について 【質問】…

スタディング受講者
質問日:2024年7月29日
第二問 問2 セキュリティ機器の国外移送について

【質問】
 国外取引として借り受けたセキュリティ機器が国外移送(輸出)の対象となるのはなぜでしょうか?根拠規定があれば合わせて教えて下さい。

【背景等】
 本箇所は訂正箇所で、元々は、リース料は課税仕入れとされていたところ、不課税取引へと訂正されました。(国外移送についてはどちらも適用で変更なし)
【疑問点】
 リース料については、資産の貸付の時において資産が所在していた場所として国外取引(=課税対象外→国内における課税仕入れに該当しない→仕入税額控除対象外)となることは何となく理解できるのですが(国内での引渡しというのはあまり腑に落ちませんが)、そうなると、X社がセキュリティ機器の輸出により国外移送の規定が適用されることに違和感を覚えます。
 課税対象外取引により、消費税を支払わずに借り受けた、本来国外にあるべき資産を、再度輸出許可を得て国外移送とするのは、二重に輸出しているように思えてしまいます。
 極端な話、本機器のFOB価格が100億円で、リース料が微小で、国外移送を終えたらリース契約を即解約、などとしたら、恣意的に課税売上割合を高めることができてしまうように思えます。
 輸出免税取引の「国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い(基通7-2-3)」のようにも思えますが、この規定の特殊バージョンなのでしょうか?(本規定は「購入」とあるため「貸付け」は対象外のような気もしますし、あくまで「譲渡(売却)」の規定な気がします。)

 様々な点で腑に落ちないため、疑問点も発散しかけていますが、上記背景・疑問点等も踏まえて質問ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年7月31日
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