税理士のQ&A
問題7の3.減価償却資産に関する事項 車両Cについて 基本通…
問題7の3.減価償却資産に関する事項
車両Cについて
基本通達7-5-1(4)により、経理した取得価額と時価との差額を償却費として扱うというのは読んで字のごとく理解できますが、低額譲渡に係る差額50万円が受贈益として計上されていない根拠はなんでしょうか?
税務上は以下のような仕訳がなされ、損益に影響しないので省略されているということでしょうか。
(償却費)50万円 (受贈益)50万円
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