税理士のQ&A
【財T_12】株主資本等変動計算書に関する会計基準 ◆ 自…
【財T_12】株主資本等変動計算書に関する会計基準
◆ 自己株式等会計基準より抜粋
12.第10項及び第11項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値を「その他利益剰余金(繰越利益剰余金)」から減額する。
◆ 混同禁止の例外
2.その他資本剰余金が負の残高のときに「利益剰余金」で補てんする。
質問事項
なぜ会計基準では「その他利益剰余金」と記載があるのに、◆混同禁止の例外では「利益剰余金」なのでしょうか。その他を抜いていることには何か理由があるのでしょうか?
問題として、混同禁止の例外が問われた場合、会計基準に記載されていることとは異なり、「その他利益剰余金」ではなく「利益剰余金」と回答した方が良いのでしょうか?
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