税理士のQ&A

レセコンについてです。 解説では、「レセコンで作成した診療報…

スタディング受講者
質問日:2024年7月13日
レセコンについてです。
解説では、「レセコンで作成した診療報酬明細書(レセプト)等は保険診療のための点数を計算するものであるため、レセコンの購入代金は保険診療報酬にのみ対応するものとして、非課税売上げにのみ要する課税仕入れとなります」とあります。

レセコンは、レセプトのために使用するものであるとともに、患者情報(登録や受付など)を管理することもできるものという認識でした。
つまり、自由診療の方への請求書や管理もレセコンを使用するものであるという判断をしました。当問題内には、自由診療があり、保険診療にのみレセコンを使用しているという点が読み取れませんでした。

どのような出題でも、レセコンは非課税売り上げのみに要するものであると判断してもよろしいのでしょうか?又は、問題内に非課税売り上げのみに要するものであると判断できる部分があれば、教えていただきたいです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年7月15日
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