税理士のQ&A
物納財産が汚染されていた場合にはその浄化のために要する費用を…
物納財産が汚染されていた場合にはその浄化のために要する費用を控除して評価するために更正の請求ができることは今回の問題で理解ができました。
物納財産が汚染されていたことというのは更正の請求だけでなく期限後申告や修正申告の要件にも記載されていますが、どのような場合に期限後申告や修正申告の対象となるのでしょうか。
具体的な課税価格を例示していただけると幸いです。
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