税理士のQ&A

問題1において 貸付債権収入が非課税取引となるは、なぜでしょ…

スタディング受講者
質問日:2022年8月26日
問題1において
貸付債権収入が非課税取引となるは、なぜでしょうか?

解説には、貸付金は有価証券に類するものの譲渡にあたるため非課税取引となると書いてありますが、
私は、課税の対象における資産の譲渡等(貸付金その他の金銭債権の譲受け)に当てはまると思いました。

貸付債権収入とは、具体的にどういうものを指しますか?
また、貸付金その他の金銭債権の譲受けとは、具体的にどのような取引を指しますか?

検索して調べてみましたが、納得のいく説明が見当たらなかったので、恐れ入りますが解答お願いします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年8月27日
非課税取引については、条文上、消費税法第六条に規定されており、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」となっております。
その別表第一のうちには、次の規定があります。
金融商品取引法に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡
有価証券に類するものの範囲については、消費税法施行令第9条に規定されていますが、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権が含まれています。
そのため、貸付金等の金銭債権は有価証券に類するものとされ、その譲渡収入(貸付債権収入)は非課税となります。

貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)については、国内取引の課税の対象3の4番目に出てきたものです。そのテキスト部分に具体例が出ていますが、その具体例は、「当社は、取引先がA社に対して有していた売掛債権額面1,000円を900円で購入した。」というものです。この900円で購入したのが金銭債権の譲受けになります。その具体例の続きで「また、期日にA社からその債権を1,000円で回収した。」とありますが、購入金額と回収金額の差額が100円生じ、その100円が利息収入として非課税売上げに計上されることになります。