税理士のQ&A
問題3 貸倒引当金① 段階「5」における個別貸倒引当金(長…
問題3 貸倒引当金①
段階「5」における個別貸倒引当金(長期棚上げ基準)の繰入限度額の計算ですが、回答において、買掛債務2,000,000円を取り立て等の見込額として個別評価金銭債権の額から差引いており、
解説においても「なお、その取立て等の見込み額は、解釈上、実質的に債権とみられないものの額も含まれることになります」とされていますが
条文上(施行令96①)においては、令96①三(形式基準)でしか「実質的に債権とみられない部分の金額」には触れられていないのですが、判例等で明らかにされている解釈なのでしょうか?
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