税理士のQ&A

■役員給与の損金不算入給与の判定方法につきまして いつもお…

スタディング受講者
質問日:2024年6月24日
■役員給与の損金不算入給与の判定方法につきまして

いつもお世話になっております。
今回は、直前対策講座 第2回 第二問【資料3】内の
役員給与の損金不算入の判定方法について質問させてください。

①Gに対する旅費100,000円が支給された時点で、
「事前確定届出給与とは異なる額が支給されたことになるため、
 Gに対する元々の事前確定届出給与1,200,000円と合わせた額がすべて損金不算入となる?(もしくは、Gに限らず、全員に対する事前確定届出給与がすべて損金不算入となる?)」
 …と考えてしまいました。

②Hに対する保険料(月額20,000円×4か月分)は、
「定期同額給与に該当するのかな…でも9月からということは通常改定に該当しないし、
 臨時改定事由、業績悪化改定事由にも該当しないから、損金不算入かな?」
 …と考えてしまいました。

解答では、①は100,000円の部分だけが損金不算入、②は損金算入とのことだったので、
今のうちに頭の中を軌道修正したく、詳しい解説を頂けたらと思い、質問させていただきました。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月26日
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