税理士のQ&A
テーマ別演習4. 計算2の問題2. 対象資産 工事関係の機…
テーマ別演習4.
計算2の問題2.
対象資産 工事関係の機械装置、
について、
機械装置は移設してるため、10,000,000円は
対価補償金に、
該当しないとおもうのですが、
特別控除の計算の、
譲渡経費の計算で機械についての経費、
が解説の計算上考慮されて示されて、
います、
譲渡益の計算では、
機械の10,000,000円は、
移設補償金であるため、
加算されてないですが、
譲渡経費上記のとおりとなるのは、
どのような理由、規定からなのですか、
特別控除にかかる譲渡経費は、建物の、
取り壊し費用の3,000,000円で、
土地も建物も、経費補償金の、
受給の前提はないとおもうのですが、
特別控除の対象とならない移転補償金、
なのに、機械の取り外し費用等を、
特別控除の計算にかかわらせる、
のはどのような理由、規定、
なのでしょうか、
という質問です、
どうぞよろしくお願いいたします、
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