税理士のQ&A
自己株式処分差益の理論について質問になります。 自己株式の処…
自己株式処分差益の理論について質問になります。
自己株式の処分差益の基準内の文章にも記載されている、『資本準備金は分解可能額からの控除項目とはされていないのに対し、自己株式処分差益についてはその他資本剰余金と同様に控除項目とされていないことから、自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上することが適切であると考えた。』
会社法上、準備金は分配不可なもの、剰余金は分配可能なものとに区分していると理解しているのですが、これが先の条文に絡んでいるのでしょうか。
いまいち処分差益がその他資本剰余金の増加項目とされる理由にかかる条文が理解できないです。
ご教示いただけますでしょうか。
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