税理士のQ&A
満期保有目的有価証券の償却原価法の仕訳について お世話にな…
満期保有目的有価証券の償却原価法の仕訳について
お世話になります。
講座は、満期保有目的の有価証券が一年基準に基づき、
満期まで1年未満の場合流動資産の「有価証券」
満期まで1年超の場合、投資その他の資産の「投資有価証券」とあります。
ですが、償却原価法の処理の仕訳を拝見すると、償却日の仕訳は、全て
償却日 現金預金XXX/投資有価証券XXX
となっておりました。
償却日の前年に、投資有価証券から有価証券へ、科目を振り替える必要はないのでしょうか?
企業会計原則注解の重要性の原則の適用で、
期限が1年以内に到来するもので重要性の乏しいものという事で、そのまま投資有価証券となっていて、重要性の原則が適用されるのは、試験の大前提であり、わざわざ問題文に「重要性の原則を適用する」という記載がなくても、設問者の意図を汲み
仕訳しろという意味なのでしょうか?
また、その場合は、投資有価証券を有価証券に科目振替する仕訳を入れてしまうと、減点はありますか?
細かい質問となりますが、ご返答いただければ幸いです
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