税理士のQ&A
海外より招へいしたデザイナーに支払う報酬ですが、課税関係がつ…
海外より招へいしたデザイナーに支払う報酬ですが、課税関係がつかめません。
●芸能人・スポーツ選手等に該当しないので、特定役務の提供には該当しない。
●非居住者からの国内における役務の提供なので、免税仕入ではない。
以上より、課税仕入れに該当するところまでは理解できるのですが、非居住者であるから、当然課税事業者やインボイス登録事業者でもないので、本当ならば80%控除適用になるのだろうかとも思いますが、ここでなぜ7.8%控除ができるのか、よくわからなくなってしまいました。
そもそも特定仕入に該当しなければ、非居住者からの役務の提供については、国内仕入として7.8%控除できると自動的に理解でよろしいでしょうか?
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