税理士のQ&A

交換において譲渡損が生じている場合は、圧縮記帳の対象にはなら…

スタディング受講者
質問日:2024年6月01日
交換において譲渡損が生じている場合は、圧縮記帳の対象にはならないという事ですが、譲渡損の計算方法は
譲渡資産の時価から譲渡直前の簿価と譲渡経費を減額した金額がマイナスの場合でよろしかったですか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月02日
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