税理士のQ&A
テキストの以下の記載についてですが、 外貨建売掛金と外貨建…
テキストの以下の記載についてですが、
外貨建売掛金と外貨建買掛金から生じた為替差損益は、営業資産・営業負債から生じた損益項目であるため、間接法では取消しの記載をしないこととなります。
特に(外貨建売掛金と外貨建買掛金から生じた為替差損益は、営業資産・営業負債から生じた損益項目であるため)の箇所がいまいち分かりません。
なぜ、営業資産負債から生じた項目は間接法では取り消しをしないのか、もう少し詳しく教えてください。
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