税理士のQ&A
受取配当等の益金不算入の規定で、特定株式投資信託(外国株価指…
受取配当等の益金不算入の規定で、特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)以外の証券投資信託の収益分配金は、純粋な投資商品であるため、益金不算入不算入の対象外とありますが、なぜ特定株式投資信託は益金算入とみなされるのでしょうか。
下記規定からも理由が推測できませんでした。
「平成27年度の税制改正において、受取配当等の益金不算入制度の見直しが行われ、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち配当等の額とされる部分の金額については、受取配当等の益金不算入制度の対象となる配当等の額から除外された(旧法23①三)。
ただし、特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額については、引き続き受取配当等の益金不算入制度の対象とされ、非支配目的株式等(改正前:完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等)の配当等の額として、その収益の分配の額の20%(改正前:50%)を益金の額に算入しないこととされた。
(措法67の6①、法23①⑦)。 」
宜しくお願い致します。
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