税理士のQ&A
貸倒引当金の設定率を貸倒懸念債権は50%とします。差額補充法…
貸倒引当金の設定率を貸倒懸念債権は50%とします。差額補充法とします。
まず、X社とY社があるとします。前期末に、X社は売掛金(一般債権)20,000円あり、
Y 社に、売掛金(貸倒懸念)10,000円があるとします。
すなわち、前期末は貸倒債権債権懸念に対する貸倒引当金が5000円あります。
当期末に、X社の一般債権20,000円が貸倒懸念債権に変更され、Y社の貸倒懸念債権10,000円が破産更生債権になりました。ここで疑問が発生しました。ここで貸倒懸念債権の貸倒引当金は
20,000×50%=10,000となり、懸念債権に対する貸倒引当金は10,000円となります。
そして貸倒引当金繰入額は10,000円(X社)-5000円(Y社)=5000円と考えています。
それとも、Y社内で貸倒懸念債権から破産更生債権の変更ならば前期末貸倒引当金(懸念債権)を当期末の破産更生債権まで引き継ぐのでしょうか?
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