税理士のQ&A
講義の中で 「取引1:買掛金支払いのため、受取手形を裏書譲渡…
講義の中で
「取引1:買掛金支払いのため、受取手形を裏書譲渡した」とあります。(買掛金/受取手形)
また、テキストにて
学習上最も一般的なケースは仕入先へ掛代金を支払うにあたり、期日到来前の受取手形を裏書譲渡するケースとあります。
質問
掛代金を支払うのであれば、この文章では支払人(債務者)になると思います。
一方、受取手形は権利がある受取人を指していると思います。
支払う立場の者が、受取手形を他人に譲渡するということは、権利を他人に譲るとともに、今回の支払いは免れ、その支払いは譲渡された者(披裏書人)が行うが、披裏書人は受取手形の支払期日が到来する前(直近の可能性あり)なので、早めに銀行で取引依頼をかけて銀行より支払ってもらうとのイメージでよろしいでしょうか?
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