税理士のQ&A

2023年7月26日のQ&Aで以下のとおりご回答をされていま…

スタディング受講者
質問日:2024年5月12日
2023年7月26日のQ&Aで以下のとおりご回答をされていますが、「消費税法基本通達 12-3-1 通算課税売上割合の計算」(後掲)によりますと、やはり免税期間中の
資産の譲渡等の金額についても、課税売上割合に含めるのではないでしょうか?
よって、今回のレッスンの場合ですと、令和5年5月15日至令和5年10月31日の間の
資産の譲渡等の金額についても、課税売上割合に含めるのではないでしょうか?
※なお、このように質問が相次ぐような論点にもかかわらず、解説冊子でも講義でもこの点について解説されていないというのは非常に困ります。

(2023年7月26日のQ&A)
Q.直前対策講座1の、第二問の調整対象固定資産の調整についてのご質問です。
解答では、通算課税売上割合の計算に、合併法人の自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等が記載されていないように拝見できますが、記載するのが正しい計算でしょうか?
A.自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等が記載していないのが正しいです。
この期間(令和3年11月15日至令和4年4月30日)は前事業年度(前課税期間)に含まれていますが、納税義務がない期間です。そのため、前事業年度(前課税期間)の消費税額の計算における課税売上割合は、自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等を含めないで計算します。
したがいまして、通算課税売上割合の計算も自令和3年11月15日至令和4年4月30日の資産の譲渡等の金額等を含めないで計算します。

(消費税法基本通達 12-3-1 通算課税売上割合の計算)
 法第33条第1項《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、同項に規定する仕入れ等の課税期間(以下12-3-2において「仕入れ等の課税期間」という。)と同条第2項《比例配分法の意義等》の規定する第3年度の課税期間(以下この節において「第3年度の課税期間」という。)との間に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。(注) 免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間における資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額は、同項に規定する通算課税売上割合の計算の基礎となる金額に含まれる。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年5月15日
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