税理士のQ&A

住所は生活の本拠でありそれは客観的事実により判定するとのこと…

スタディング受講者
質問日:2024年5月11日
住所は生活の本拠でありそれは客観的事実により判定するとのことですが、これは住民票の住所に実際に(殆ど)住んでない場合、日常的に生活している場所が住所になるということですか?たとえば単身赴任の場合単身赴任している場所が(相続税法の)住所になるわけですか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年5月13日
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