税理士のQ&A
自己株式の処分に関して、処分差益が発生する場合の処理について…
自己株式の処分に関して、処分差益が発生する場合の処理についての論拠で、以下の記述があります。
「自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの払込資本と同様の経済的実態を有すると考えられ、また、自己株式処分差益は会社法上分配可能額からの控除項目とはされていないことから、その他資本剰余金に計上することが適切である。」
上記に関し、「会社法上分配可能額からの控除項目とはされていない」という部分がよく理解できません。差益であるのに、控除項目という言葉が出てくるのが結びつかなく、逆に「分配可能額からの控除項目」とされている具体例は何になりますでしょうか。
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