税理士のQ&A

みなし参加差押のイメージがわきません。 わかりやすく具体的に…

スタディング受講者
質問日:2024年5月06日
みなし参加差押のイメージがわきません。
わかりやすく具体的に教えていただけないでしょうか。

過去の質問を読んでもわかりませんでした。
以下、過去の回答です。
『差押えをしたA税務署が、参加差押書等の提出された書類のうち滞納処分に関し必要なものを参加差押えの行政機関等(一番最初に参加差押えをしたB税務署)に引き渡した場合には、A税務署からB税務署にそれらの参加差押書が送達された時に、それらの参加差押書に係る参加差押えの順序(C税務署、D税務署・・・)に従い、参加差押えの行政機関等(B税務署)に対して参加差押えをしたものとみなされ、引渡しがされたその他の書類は、その行政機関等(B税務署)に提出されたものとみなされる(令第41条第2項)。』


>参加差押えの行政機関等(B税務署)に対して参加差押えをしたものとみなされ、引渡しがされたその他の書類は、その行政機関等(B税務署)に提出されたものとみなされる
→ここの状況がよくわからないのですが、2以上の参加差押があった場合、2番目以降、参加差押があったときに、差押え税務署長等が、参加差押をした全ての税務署等に知らせる必要があるということでしょうか。
そのあたりを含めて説明いただけるとありがたいです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年5月07日
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