税理士のQ&A
問3 商品売買に関する事項において、(3)で「当期の売上高に…
問3 商品売買に関する事項において、(3)で「当期の売上高には、D社(下記5(2)参照)に対するものが25,000千円含まれている。」とあります。
5(2)には、「D社議決権の25%を保有して影響力を行使している。」とありました。
そのため、
議決権割合が25%ということは、D社は関連会社に該当するから持分法適用関連会社になるな。
そうすると、この場合は、持分法の未実現利益を控除するダウンストリームになるから、25,000千円に25%をかけて、それに利益率をかけて
売上高xxx円/D社株式xxx円としなければいけないのに、問題文からは、商品の利益率が分からないから計算できない・・・
という思考になりましたが、個別財務諸表を作成するときは、そもそも連結財務諸表を作成するときのような連結会計特有の会計処理(例:未実現利益の控除の仕訳など)は不要という理解で良いのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示願えれば幸いです。
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