税理士のQ&A

第二問 納税義務の有無の判定において 令和5年5月15日~令…

スタディング受講者
質問日:2024年4月26日
第二問
納税義務の有無の判定において
令和5年5月15日~令和6年3月31日の納税義務の判定は必要ないでしょうか?

合併前は免税事業者で、合併後は課税事業者になることの説明が問題文に見当たらないりません。(前事業年度が課税事業者であったことは、F5ページ、4の項から消費税を納めていたことが読み取れますが)
令和8年3月期の基準売上高の計算においても必要な情報だと思うのですが。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年4月26日
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