税理士のQ&A
「1-2 国内取引の判定」「2.役務の提供の場合」には、「次…
「1-2 国内取引の判定」「2.役務の提供の場合」には、「次のそれぞれの場所が国内にあるかどうかにより行う。」とありますが、
(2) 特例には、
① 国際運輸
出発地、発送地又は到着地
② 国際通信
発信地又は受信地
③ 国際郵便又は国際信書便
差出地又は配達地
とありますので、
国際運輸の場合は、出発地、発送地、到着地のいずれかが国内であれば、国内取引になる。
同様に国際通信は、発信地、受信地のいずれかが国内であれば国内取引になる。
同じく、国際郵便等は、差出地又は配達地のいずれかが国内であれば、国内取引になる。という意味で合っていますか?
そのような解釈だと、ほぼ国内取引になる気がするのですが、実務では国際運輸、国際郵便等は国外取引として課税対象外として処理しております。
私の感覚と理論に書かれてある内容とが異なるので、上記の様な解釈で合っているのかどうかご教授お願いします。
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