税理士のQ&A
「(3)国内取引の判定」中の⑤ 特定仕入れのただし書きの箇所…
「(3)国内取引の判定」中の⑤ 特定仕入れのただし書きの箇所について質問です。
「イ 国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。ロにおいて同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。」とありますが、
これは、国内事業者が恒久的施設を有する国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合に、その特定仕入が国内において行う資産の譲渡等に要するものであれば、国内で行われたものとするという解釈であっているでしょうか?
イメージとしては、国外支店を有する国内事業者がGoogle等の国外事業者の運営するネット広告を利用して、国内事業の広告宣伝をした場合は、国内取引となり、国外支店事業の広告宣伝をした場合には、国外取引になるという意味であっているのでしょうか?
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