税理士のQ&A

「18-2 完全支配関係がある法人間の取引の損益」>「3.非…

スタディング受講者
質問日:2024年4月09日
「18-2 完全支配関係がある法人間の取引の損益」>「3.非適格合併により移転を受けた場合」の(1)及び(2)の具体的な例を教示お願いします。

 特に(2)の利益積立金額の減少に関して、教えてください。
 理由は、非適格合併であれば、本来、合併法人は利益積立金額を引き継がないこととなるはずです。
 多分、この条項の趣旨は、課税が繰り延べられている譲渡損益調整勘定を合併法人自身が取得した場合は、合併法人自身が以前に別表五(一)において、課税が繰り延べたため、非適格合併でありながら利益積立金額の増減が生じると思っています。

そこで考えてみたのですが、

例えば、
【まず(1)「資産の取得価額」に関しては、】

 1)土地(原価2千万円)を完全子法人B社に3千万円で以前譲渡したため、親会社A社は、1千万円の譲渡利益額に対して課税を繰り延べ譲渡損益調整勘定繰入額1千万円を計上している。

 2)その後、A社はB社を非適格合併したため、1)の土地を時価4千万円で再取得した。
 その結果、計上していた譲渡損益調整勘定繰入額1千万円は実現し、
 譲渡損益調整勘定戻入れ額1千万円を合併時の属する事業年度に益金計上するが、これを益金計上すると、結果としてA社がA社に対して譲渡益を計上することになるので、その分の1千万円を実現させるわけにはいかない。
 そこで、土地の取得価額に1千万円を含めさせない、すなわち

 (*)(譲渡損益調整勘定戻入額)1千万円 / (土地)1千万円

 とすることにより、益金を実現させない。

【次に(2)「利益積立金額」に関しては、】

 上記(1)の例で、別表五(一)利益積立金額において、計上した
「譲渡損益調整勘定戻入額」を益金に算入させないため、マイナス計上(*)したことから、
 「利益譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から<中略>は、利益積立金額の減少額とする。」
 のように別表五(一)の利益積立金額が減少するので、上記の理論暗記ツールのような記載になった。

 以上のように考えているのでしょうか。

 この理論だけが、グループ法人税制では分かりません。
 宜しくご説明をお願い致します。

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年4月10日
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