税理士のQ&A
3-7 換価の制限 2.滞納国税に関する制限 (6) 不服申…
3-7 換価の制限
2.滞納国税に関する制限
(6) 不服申立に係る国税(国通法105①)
国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
この条文の意味は、不服申立について、換価は(例外を除いて)不服申立の決定・採決があるまでできないが、それ以外の処分の執行・手続きの続行を妨げないという理解でよろしいでしょうか。
言い換えると、不服申立中は原則、換価だけは妨げますよというイメージでよろしいでしょうか。
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