税理士のQ&A
担保の種類として、「鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、…
担保の種類として、「鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団」が挙げられていますが、これらを担保とする場合、当財団の資産のいずれかを換価するという考え方でよろしいでしょうか。それとも営業権や顧客リスト等の貸借対照表に計上されない潜在的な価値もしくは当財団の経常利益等も考慮されるのでしょうか。
この担保の種類だけ、どのような時にこれが担保として選定され、具体的に何が担保されるのかイメージが沸きませんでしたのでお願いします。
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