税理士のQ&A
商品券発行業者の原始発行による商品券の譲渡は、消費税法上、課…
商品券発行業者の原始発行による商品券の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡に該当しないため、不課税取引になることが分かりました。
ここで質問なのですが、
その原始発行により商品券を購入した側も不課税取引として、消費税法の適用を受けないと考えても良いのでしょうか?
それとも購入側は物品切手等の購入による非課税仕入に該当するのでしょうか?
ご教授お願いします。
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