税理士のQ&A
仕入れ返還にかかる消費税の額が 仕入れにかかる消費税の額を超…
仕入れ返還にかかる消費税の額が
仕入れにかかる消費税の額を超えた部分は、控除過大調整税額となるとのことですが。
個別対応方式のもとで、例えば
「課税資産の譲渡等のみ」の仕入れ返還にかかる消費税の額が「課税資産の譲渡等のみ」の仕入れにかかる消費税の額を超えた場合、その超えた部分は控除過大調整税額となるのでしょうか。?それとも「その他の資産の譲渡等のみ」、「共通して要する譲渡」の仕入れにかかる消費税の額に充当し控除するのでしょうか。?
充当して控除する場合は何を基準に「その他の資産の譲渡等のみ」と「共通して要する譲渡」とに振り分けるのでしょうか。
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