税理士のQ&A
先日回答していただいた内容について、重ねての質問で恐縮なので…
先日回答していただいた内容について、重ねての質問で恐縮なのですが、
>収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して一年前の日とは、令和6年4月1日が収用等のあつた事業年度開始の日としますと、その令和6年4月1日から1年間は令和5年4月2日(令和5年4月2日から令和6年4月1日まででちょうど1年間です。)となり、『その前の日』ですので、令和5年4月1日を指します。
『その前の日』とは、どこから出てきた言葉なのでしょうか。令和5年4月2日が「一年前の日」なのでは…? 応当日の前日という意味なら、過去に遡る期間計算においては、応答日(R5/4/1)の暦上での翌日(R5/4/2)を指しますし…、『一年』前の日=『起算日から遡って1年を数えた期間内の最も早い日』の前の日…? すいません、ちょっとその言葉の対応を解釈しきれませんでした。
消費税法ではその基準期間の判定等で「その事業年度開始の日(R6/4/1)の2年前の日(R4/4/2)の前日(R4/4/1)から同日以後1年を経過する日(R5/3/31)までの間に…」といった形の事業年度開始の日を起算日とした過去に遡る期間計算をよくしますが、「法人税法での1年前の日」=「『消費税法での1年前の日』の前日」と考えるべきなのでしょうか。
あるいは、規定によって使い方が異なるので、その規定の目的とするところを察して、意味する期間を解釈すべきなのでしょうか。
また、理論暗記においてこの手の方言が増えるのは混乱の元なので、「事業年度開始の日から起算して一年前の日からその開始の日の前日までの間」は、「事業年度開始の日前1年以内」として(字数的にも有利なので)覚えておきたいところなのですが、問題はありますでしょうか?
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