税理士のQ&A
課税事業者選択届出書の提出により、課税事業者が強制される期間…
課税事業者選択届出書の提出により、課税事業者が強制される期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れをした場合には、その課税仕入の日の属する課税期間から3年を経過する日の属する課税期間の初日まで課税事業者選択不適用届出書を提出は出来ないとのことでしたが、
適格請求書発行事業者の登録届出書の特例(免税事業者が令和11年9月30日までに登録する場合の課税事業者選択届出書を提出せずに、課税事業者となれる規定)により課税事業者となる場合には、この調整対象固定資産の課税仕入れによる3年縛りの規定は適用されないのでしょうか?
それともこの場合でも同様に3年縛りになるのでしょうか?
ご教授お願いします。
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