税理士のQ&A
負担付き贈与による資産の譲渡について質問します。 負担付き…
負担付き贈与による資産の譲渡について質問します。
負担付き贈与による資産の譲渡の場合は、その負担付き贈与に係る負担の価額相当額をもって対価の額とする、とあります。
例えば、個人事業者が以下の負担付き贈与を行った場合、消費税の課税標準となるべき課税資産の譲渡等の対価の額は、どのようになりますか?(単位:千円)
<資産> <負債>
・現金:100 借入金:8,000
・棚卸資産:2,000
・売掛金:3,000
・什器備品:5,000
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(合計) 10,100 (合計) 8,000
上記の場合、課税資産の譲渡等に該当するものは、棚卸資産と什器備品になると思いますが、8,000×(2,000+5,000)/10,100=5,544 が課税資産の譲渡等の対価の額と考えてよろしいのでしょうか?
ご教示ください。
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