税理士のQ&A
収用等の圧縮記帳において、 (5) 先行取得(措法64③) …
収用等の圧縮記帳において、
(5) 先行取得(措法64③)
法人が収用等のあった日を含む事業年度開始の日から起算して一年前の日からその開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、その資産を代替資産とみなして(1)の適用を受けることができる。
とありますが、事業年度を4月1日から年3月31日までの期間とした場合に、事業年度開始の日から起算して一年前の日というと、起算日である当事業年度の4月1日を起算の初日として遡り、その応当日の前日である前事業年度の4月2日のことを指すことになると思うのですが、この規定の指定する期間は、前事業年度の4月2日から3月31日までの期間なのでしょうか?
また、もし収用等の圧縮記帳の先行取得の規定の指定する期間が、買換えの圧縮記帳における先行取得の規定と同様の前事業年度の4月1日から3月31日までの期間であった場合、買換えの方では「事業年度開始の日前1年以内に」という異なる表記であったことを踏まえると、これらの間には、何かしらの意味内容の違いが存在しているのでしょうか?
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